年末の風物詩の大掃除、会社じゃ風物詩じゃなく、法律で決められれてる!ほんまかいな?余計なお世話だよね・・・
事務所の大掃除が終わり、盛大に断捨離して、久々にすっきりしたオフィス。同じ階の人の事務所で打ち上げやっていた時、大掃除って年末の風物詩みたいに言っているけど、実は法律で決められているんだよ!っって・・・
冗談でしょなんて言っていたらほんまだった。だ~~れが決めたんだ?余計なお世話だよね~~!
どもども、横浜のかんいちだよ!!関内一二郎(せきうちいちろう、略してかんいちなんです!いちろーでもいいし、かんちゃんでもいいよ!)
はてなブックマークしていただいた12名のみんな有難うね!(^_-)-
年末の風物詩の大掃除!
夏休み前と、年末。事務所で決まってやる大掃除。期末の、特に年末の大掃除は風物詩だよね。年に1,2回くらいは、一般的に大掃除する。
適当なかんいちでも、やっぱ夏休み前と、年末位は大掃除することにしていて、いるものもいらないものも大断捨離。いつも後で、あ、あれ、すててしまった、しまった~~(-_-メ)
なんてことがあるのがほんまの風物詩!!
会社の大掃除って法律で決められている!
実は、会社の大掃除って年二回やるように、法律でちゃんと決められている。嘘のようなホントの話。
流石に、自宅の大掃除はそんなことないけど、誰がが決めたか知らないけど、余計なお世話だと思わない?
【「労働安全衛生規則」(省令)の第619条の次の部分】
事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない
1 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと
2 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること
なんと
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。
ということで、随分古い法律なんだな~~!
チャンと罰則規定もあるようだけど、かんいちは法律には詳しくないので、よくわからん。
こんな法律があるのって、初めて知ったよ・・・・
ひょっとしたら、個人宅でも大掃除年二回以上しないとばっきんだ~~なんて法律あるかもしれないね。
戦後間もない時期の、労働条件が悪い時に作った法律なんだろうね!トイレの掃除もしなさいなんて項目もあるようだ。
労働者側にも
作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない
(規則第620条)とあり、職場を清潔に保たなければいけません。
なんて決められているようだ。
凄い国だね~~日本は・・・
こんな法律があるのってみんなしっているのかな?
かんいちの友達と話していても、警衛の話はするけど、こんな大掃除の話なんて、今まで話題にも上らなかった・・・・
世界にもこんな法律、あるのかしらね?
ひょっとして、家庭にも大掃除しなさいなんて法律があるのか、聞いてみよっと・・・
整理整頓、断捨離は法律に関係なくやらなきゃね!
ま、びくりしたけど、事務所や自宅の大掃除と定期的な掃除はちゃんとやらないとね。
事務所はお客様来るから定期的に掃除しているからいいし、年二階くらいは、紙爆弾の断捨離敢行で、大掃除やっているからいいけどね。
自宅も断捨離やったし、大掃除はま、適当に・・・・
事務所も自宅も、定期的にお客様が来るようにしておけば綺麗になること間違いなし。
みんなはもう大掃除すんだかな?かんいちは一足早めに、終わって今日から休み。9日まで冬期休暇だから、気長に自宅の関内引っ越し準備のための断捨離を!
風邪ひかないように、大掃除頑張ってね!!
by今を楽しく平々凡々に生きているかんいち